環廃産発第050325002号(平成17年3月25日発行)
「廃棄物」か否か判断する際の輸送費の取扱い等の明確化 および 平成3年10月18日付け衛産第50号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課産業廃棄物対策室長通知 より抜粋
産業廃棄物の占有者(排出事業者等)がその産業廃棄物を、再生利用するために譲り受ける者へ引渡す場合の収集運搬においては、引渡し側が輸送費を負担し、当該輸送費が売却代金を上回る場合等当該産業廃棄物の引渡しに係る事業全体において引渡し側に経済的損失が生じている場合には、産業廃棄物の収集運搬に当たり、法が適用される。
一方、再生利用するために譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しないこと。
有償譲渡を偽装した脱法的な行為を防止するため、この場合の廃棄物に該当するか否かの判断に当たっては特に次の点に留意。
再生資源として有償または無償で譲り渡した場合、その時点から廃棄物とみなさないことになっています。したがって廃棄物証明書(マニフェスト)は必要ありません。 ご希望に応じて、「再生資源物引取報告書」を発行しております。
金属類や機械・電子機器などの廃棄の際、参考となるのは廃棄物処理法ですが、実はそれだけではありません。環境に関する法律では下記のように優先順位が付けられています。
ここで重要なことは「2.循環型社会形成推進基本法(基本的枠組み法)」が、廃棄物処理法より優先されていることにあります。
また、「2.循環型社会形成推進基本法(基本的枠組み法)」の中にはさらに次のような優先順位が付けられています。
つまりCO2を排出しない、リデュース・リユース・リサイクルを優先しましょうという方針となっているのです。